情報公開法と「企業秘密」 3
国会での質問にたいする大平首相の答弁(1979年11月30日)をみると・・・
「情報公開法の制度につきましては、すでに官庁のもろもろの情報が、公示、閲覧、白書、いろいろな形で、いま国民の知る権利にこたえておるつもりでございますけれども、企業秘密との関係あるいは公務員の守秘義務との関係等、いろいろな観点から、十分検討しなければならぬ問題を含んでおります」
・・・と、ここでも「企業秘密」との関係が政府の消極的な姿勢の原因の一つになっているのがうかがえます。
今日、アメリカでは政府の企業活動にたいする規制が強化されるなかで、企業が行政機関に提出しなくてはならない企業情報は膨大な量になってきています。
たとえば、スタンダード・オイル・オブ.カリフォルニア社は177種類の文書を提出しなくてはならず、このうち53種類は毎月の提出を必要とするといいます。
・・・こうして行政機関の手に保管されるようになった情報に「惰報公開法」による公開要求が出され、その結果、「企業秘密」が「情報公開法」をパイプラインとして流れる危険が生まれているというのです。
その多くは適用除外事項として拒否され、現在、100を越える「情報公開法」にもとづく係争中の訴訟事件があるといわれます。