情報公開法と「企業秘密」 2
具体的に明示された適用除外公文書を除いて、政府のすべての機関にたいして情報の公開を請求する権利を国民に認めるとともに、開示された情報の公表の権利を与えるものです。
またその情報は、官庁が正式に作成した文書のみならず、政府の政策の立案過程なども全体として国民に明らかとなりえるようにすることが求められています。
外交文書や政治家を除く個人のプライバシーに関する情報の非公開は当然ですが・・・
問題となるのは「企業秘密」との関係です。
アメリカの「情報公開法」では、「営業上の秘密及び第三者から得られたもので秘匿権が認められ又は秘密に属する商業上又は金融上の情報」は適用除外とされています。
日本の自由人権協会が1979年9月に作成した「情報公開法要綱」においては、非公開とすることができる情報に「法人.団体に属する情報」ということをあげながらも・・・
「法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより、当該法人又は団体に著しい不利益をもたらす現実の危険があり、かつ他の諸制度との比較においてもなお公開することが相当でないと認められる情報」というように・・・
ずっと要件をしぼって「企業秘密」の制約を突破する苦心が払われているのが注目されます。