情報公開法と「企業秘密」
日本の官庁は、知らしむべからず、よらしむべしという秘密主義で悪名が高いですが、普通、官庁には「極秘」文書と「秘」文書が指定されているといいます。
1965年の「事務次官等会議申合せ」によると・・・
「極秘」は秘密保全の必要が高く、その漏洩が国の安全、利益に損害を与えるおそれのあるもので、「極秘」のうち、その秘密保全の必要度がきわめて高度のものを「機密」とするとなっています。
・・・そして「秘」は「極秘」につぐ程度の秘密であって関係者以外には知らせてはならないものとなっています。
アメリカでいわれるトップ・シークレット、シークレット・コンフィデンシャルに相当するものといえるでしょう。
こうした「行政秘密」によって、自衛隊、在日米軍幹部による三矢計画(1965年)や沖縄の施政権返還(72年)にあたって、佐藤首相とアメリカ政府の間で結ばれた核持ち込み容認の密約など重大な情報が国民の目から隠されてきました。
その一方、中央公害対策審議会での審議内容が自動車メーカーにつつぬけになっていたという大企業本位の秘密行政が問題とされてきていますが・・・
こうしたなかで今日、国民の知る権利を保障するものとして、1966年にアメリカで連邦行政手続法の改正として成立した「情報公開法」が関心を集めています。